愛知県歯科医師会推進実施要綱

愛知県歯科医師会 病診連携システム推進実施要綱

[歯科病診連携運営協議会]
第5条
前記事項を遂行するため本会、医療圏、地域歯科医師会の単位毎に歯科病診連携運営協議会を設置する。
2. 各々の歯科病診連携運営協議会は連携病院代表者又は病院歯科代表者と歯科医師会代表者、及びその他必要と思われる保健医療福祉関係者により構成される。

[歯科病診連携運営協議会の役割]
第6条
歯科病診連携運営協議会は関係者相互の理解と信頼を深め、協力関係を築き上げるため、関係者が緊密に連絡し協議する。
2. 連携に際しての病院・診療所双方の運営上の問題点について検討する。
3. 医師会及び各連携病院との運営協議会に対しても積極的に参加し、緊密な連携を図る。
4. 地域の実情に応じて段階的に推進する。

[地域歯科病診連携運営協議会規則]
第7条
地域歯科病診連携運営協議会規則は連携病院と連携歯科医が病診連携を円滑に運用するための実施要綱であり、 既存の医師会と連携病院の要綱に準拠し、地域ごとの組織的なルール化を取り決め、これら細部にわたる規則について記載されたものを総称する。 名称に関しては『○○病院・○○歯科医師会病診連携実施要綱』等の名称で呼称される場合もある。

[連携病院の公表]
第8条
地域歯科病診連携運営協議会は、連携病院を本会病診連携運営協議会に報告し、本会機関誌(愛歯月報)に公表する。

[連携歯科医の申請、登録]
第9条
連携歯科医は地域歯科病診連携運営協議会に申請登録し、地域歯科病診連携運営協議会は本会病診連携運営協議会に報告する。
2. 連携歯科医が第1条の目的にそぐわない場合、地域歯科病診連携運営協議会に諮り、委員長は適切な指導を与えることができる。

[連携歯科医の申請、登録]
第10条
連携歯科医は別に定める各連携病院の実施要綱及び地域歯科病診連携運営協議会規則に従うものとする。

[その他]
第11条
本要綱に定めない事項及び運用上の疑義問題については、本会病診連携運営協議会に諮り、速やかに解決するものとする。
付 則
本要綱は平成7年12月19日より施行する。