名古屋市医師会要領(開放型病床)

名古屋市医師会病診連携システム開放型病床利用要領

〔目的〕
第1条
本要領は、名古屋市医師会(以下「本会」という。)の定めた「名古屋市医師会病診連携システム実施要綱」を基本として、開放型病床を設置する病院(以下「病院」という。)と、本会会員が開設または管理する医療機関の更なる連携を促進するため機能分担を図るとともに、医療技術の向上及び地域医療に貢献することを目的とする。

〔実施項目〕
第2条
病院と登録医(後述)及び本会は、第1条に定める目的を達成するために次の項目を実施する。
①登録医と主治医による紹介入院患者の共同診療及び指導
②登録医の紹介患者の入退院における訪問
③逆紹介の積極的な実施
④高度医療機器等病院施設の共同利用

2. 病院と登録医及び本会は、将来地域の医療情報ネットワークを構築し、医療機関の機能公開に向け努力する。

〔病院の登録〕
第3条
病院は、本会の病診連携登録病院となるものとし、その登録は本会病診連携システム実施要綱による。
2.病院は、開放型病床を管理・運営するための実施要領を作成する。

〔資格〕
第4条
開放型病床を利用する医師は、本会病診連携システム実施要綱により登録した登録医であることを要する。

〔登録医の役割〕
第5条
登録医は、第1条に定める目的を達成するため、第2条に定める事項の他、別に定める各病院の実施要領に従うものとする。

〔開放型病床の運営に関する協議〕
第6条
開放型病床を効率的かつ円滑に管理・運営するため、各病院毎に運営協議会を設ける。
2. 構成員には、本会医療連携担当理事を含むものとする。

〔医療紛争〕
第7条
医療事故が生じた場合は病院において対応する。

〔その他〕
第8条
本要領に定めのない事項及び運営上の疑義、問題については、運営協議会に諮りこれを解決するものとする。

〔附則〕
第9条 本要領は、平成17年3月17日より実施する。