病院実施要領(歯科)

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 歯科病診連携システム実施要領

[目 的]
第1条
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院歯科病診連携システムは、愛知県歯科医師会歯科病診連携システム推進実施要綱(以下「実施要綱」という。)に 基づき、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院(以下「病院」という。)と地域歯科医療機関との協力により、一環した最適な歯科医療を提供し、歯科医師と患者、歯科医療機関と患者との間の信頼関係の確立により、地域歯科医療の充実を図ることを目的とする。

[登 録]
第2条
本システムへの登録は、実施要綱第9条による。ただし、実施要綱中の「連携歯科医」は、当システムにおいては、「登録歯科医」と呼称する。
2. 登録歯科医としての登録、登録内容の変更、脱退手続きについては、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院歯科病診連携システム実施要領に関する運用細則(以下「運用細則」という。)による。

[登録歯科医の責務]
第3条
登録歯科医は、紹介患者のためにできる限り患者情報を提供するとともに、紹介入院患者のために積極的に患者を訪問し、診療上必要と思われる事項について、病院主治医及び病棟責任者と意見を交換し、患者に最適な医療が行われるよう努めるものとする。紹介入院患者への訪問が困難な場合は、登録歯科医師は電話、ファクシミリ等を介して緊密に連絡することとする。
2. 診療についての病院職員に対する指示権限は、これを有しない。

[病院の責務]
第4条
紹介患者の退院に際しては、病院主治医は登録歯科医と退院後の治療について協議し、患者が適切な治療を続けられるよう努めるものとする。
2. 退院後、長期フォローを必要とする患者については、病院主治医は登録歯科医に対して全面協力するものとする。
3. 紹介患者の転科、転院等に際しては、登録歯科医に必ず連絡するものとする。

[紹介、入院の手続]
第5条
紹介患者の外来受診日及び入院の手続きは、病院の規定によるものとする。
2. 入院の要否は、病院の各診療科医師の判断に基づいて決定し、病院主治医はその旨を患者に告げるとともに、登録歯科医にも必要事項を連絡するものとする。
3. 入院に際しては、病院は登録歯科医の意見を充分尊重するが、紹介患者が一般患者よりも優先されることはない。
4. 紹介状の様式、入退院等決定後の連絡方法については、運用細則による。

[登録歯科医の来院]
第6条
登録歯科医が来院した際は、警備防災センター(時間外受付)または救急受付にある登録医訪院記録簿に必要事項を記入することとする。
2. 在院時の服装、来院時間、患者訪問については、運用細則による。

[各種研修会]
第7条
紹介患者の症例検討会及びCPCなど、病院が開催する各種研修会については、病院が予め地区歯科医師会を通じて、または登録歯科医に直接連絡する。
2. 登録歯科医は、年1回以上これに参加するよう努めること。
3. 各種研修会の通知方法及び問い合せは、運用細則による。

[要領の改廃、調整並びに登録の取り消し]
第8条
この要領の改廃並びに要領に定めのない事項及び運用上の疑義、苦情などの調整については、別に定める日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院歯科病診連携システム運営協議会(以下「歯科運営協議会」という。)に諮り決定するものとする。
歯科運営協議会は、登録歯科医、病院双方の責任と権限について監督する権限をもつ。

[その他]
第9条
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院歯科病診連携システムは、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システムに準拠するものであり、医科と歯科の連携を阻むものではない。 以て、登録歯科医と歯科口腔外科以外の診療科との連携を推進するものである。

[運用細則]
第10条
この要領の実施に関する運用細則は、別に定める。

付 則
この要領は、平成11年1月28日より施行する。