病院運営協議会 規則

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システム運営協議会規則

第1条
この規則は名古屋医師会病診連携システム実施実施要綱第6条に規定する運営協議会に関して必要な事項を定める。

第2条
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システム運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、病診連携システムの円滑な推進を図るため、名古屋市医師会病診連携システム実施要綱の改廃、その他同システムの運営上の疑義、苦情等の調整及び発展的課題等を検討することを目標とする。

第3条
運営協議会は、登録医の代表者並びに日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院の病院長を含む代表5名の委員をもって構成する。
2. 運営協議会会長は日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院長をもって充て、副委員長は委員のうちから登録医2名、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 1名とする。

第4条
定例運営協議会は、6月に開催するものとする。なお、会長は必要に応じ、又は委員の1/3以上の要請があるとき運営協議会を招集し、会議を主宰する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

第5条
運営協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
2. 運営協議会における決議事項は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、賛否同数の場合は、名古屋市医師会医療連携委員会に諮る。

第6条
委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補欠のために就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条
運営委員会事務局は、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院地域医療連携センターに置く。

第8条
本規則の改廃については、本協議会において協議の上、決定する。
付 則
本規則は、平成2年6月1日より実施する。
2. 平成11年4月1日改正。