病院実施要領

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システム実施要領

[目的]
第1条
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システムは、名古屋市医師会病診連携システム実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院と地域医療機関との協力により、一貫した最適な医療を提供し、医師と患者、医療機関と患者との間の信頼関係の確立により、地域医療を図ることを目的とする。

[登録]
第2条
本システムへの登録は、実施要綱第4条による。登録の手続き、登録内容の変更、登録医の脱退については、実施要領に関する運用細則による。

[登録医の責務]
第3条
登録医は、紹介患者のためにできる限り患者情報を提供すること。また、紹介入院患者のために積極的に患者を訪問し、診療上必要と思われる事項について、主治医及び病棟責任者と意見を交換し、患者に最適な医療が行なわれるよう努めること。
なお、紹介入院患者への訪問が困難な場合は、登録医は電話・ファクシミリ等を介して緊密に連絡すること。但し、診療についての病院職員に対する指示権限は持たないものとする。

[紹介・入院の手続き]
第4条
紹介患者の外来受診及び入院の手続きは、病院の規定によるものとする。なお、入院の要否は各診療科医師の判断に基づいて決定し、 主治医は患者に告げるとともに、登録医にも必要事項を連絡するものとする。入院に際しては、登録医の意見を十分尊重するが、紹介患者が一般患者より優先されることはない。紹介状の様式、入退院等の決定後の連絡方法については、実施要領に関する運用細則による。

[登録医の来院]
第5条
登録医が来院した際は、警備防災センター(時間外受付)、救急受付に設置してあるいずれかの登録医訪院記録簿に必要事項を記入するものとする。在院時の服装、来院時間、患者訪問については実施要領に関する運用細則による。

[各種研究会などへの参加]
第6条
紹介患者の症例検討及びCPCなど各種研究会については、登録医に直接連絡し、登録医はこれに参加するよう努め、年1回以上は参加すること。 各種研究会の通知方法、問い合せについては、実施要領に関する運用細則による。

[退院、転科及びその後のフォロー]
第7条
紹介患者の退院に際しては、主治医は登録医との退院後の治療について協議し、患者が適切な治療を続けられるよう努めるものとする。 退院後、長期フォローを必要とする患者については、主治医は登録医に対して全面協力するものとする。紹介患者の転科、転院等に際しては、登録医に必ず連絡するものとする。

[要領の改廃、調整並びに登録の取り消し]
第8条
この要領の改廃並びに要領に定めのない事項及び運用上の疑義、苦情などの調整については、別に定める運営協議会に諮り決定するものとする。
運営協議会は、登録医、病院の義務と責任について、相互にチェックする権限を持つ。
著しく義務と責任を逸脱した登録病院あるいは登録医については、運営協議会でその調節が困難な場合、名古屋市医師会医療連携委員会に諮り、適切な助言(指導)を与えることができる。

[実施細則]
第9条
この要領の実施に関する運用細則は別に定める。
付 則
この要領は、平成8年4月1日より実施する。
2.  平成11年4月1日改正。