名古屋市医師会 実施要綱

名古屋市医師会病診連携システム実施要綱

[目的及び名称]
第1条
本システムは、名古屋市医師会(以下「本会」という。)定款第3条に基づき、本会会員が開設又は管理する病院と診療所等が、 将来のオープンシステムに向けて、それぞれの機能の向上を図るために連携を密にし、もって地域医療の充実・発展に資することを目的とし、 「名古屋市医師会病診連携システム」と呼称する。

[病院の役割]
第2条
連携病院は、登録医(後述)からの紹介患者の受け入れ、登録医の入院患者訪問、主治医による患者の病状説明の便宜、及び医師の生涯研修の場の提供を行なう。
2. 連携病院は、将来、下記の項目の実施に向けて努力する。
  1. 医学・医術の研鑚、向上など生涯研修の場の提供
  2. 診療の共同実施
  3. 高額医療機器、病室などの有効利用
  4. 病院本来の機能の向上

[病院の登録]
第3条
本システムに賛同する病院と、本会並びに関連支部会員とによる運営協議会(後述)を設立し、運用のための実施要領を作成する。
2. 前項の運営協議会設立と実施要領を作成後、本システムの”病院”として登録し、名古屋医報に公表する。
3. 登録期間は、1年(当年4月~翌年3月)とする。但し、特に申し出のない場合は、引き続き期間を延長する。

[登録医の申請、登録、取消]
第4条
本システムに賛同する本会会員は、別に定める様式(様式1)により本会に申請する。本会はこの届出を以って名古屋市医師会病診連携システムの登録医とし、登録医の希望する当該病院に報告する。
また既に登録されている本会会員が、登録病院の追加登録、並びに取消を行なう場合も本会に申請し、本会はこの届出について当該病院に報告する。

2. 登録医の報酬は、当分の間無償とする。
3. 登録医が第1条の目的にそぐわない場合、会長は医療連携委員会を諮り、適切な助言(指導)を与えることができる。
4. 登録期間は、1年(当年4月~翌年3月)とする。但し、特に申し出のない場合は、引き続き期間を延長する。

[登録医の役割]
第5条
登録医は、別に定める各連携病院の実施要領に従うものとする。

[運営協議会]
第6条
本システムの連携機能を円滑にするため、各連携病院毎に運営協議会を設ける。

[その他]
第7条
本要綱に定めのない事項及び運営上の疑義、問題について、会長は医療連携委員会に諮り、これを解決するものとする。

[附則]
第8条
本要綱は、昭和60年12月1日より実施する。
2. 平成11年4月1日一部改正。
3. 平成15年7月30日一部改正。
4. 本要綱の変更は、理事会の決定を要する。