名古屋市歯科医師会 運営協議会規則

名古屋市歯科医師会 病診連携運営協議会規則

第1条
この規則は、名古屋市歯科医師会病診連携運営協議会(以下運営協議会)に関しての必要な事項を定める。

第2条
病診連携を推進するために区歯科医師会、病院歯科・口腔外科の各代表と協議し、 名古屋市歯科医師会機能連携ネットワーク(以下機能連携ネットワーク)を構築する。
2. 保健福祉施設と連携し、この機能連携ネットワークに参画させる。
3. 機能連携ネットワークの運営上の疑義、問題等の解決調整を図る。

第3条
運営協議会は、原則として名古屋市歯科医師会及び区歯科医師会の代表と連携病院の代表により委員を構成する。
2. 委員より委員長・副委員長を選出する。
3. 医療圏保健福祉関係者を必要に応じて委員に加える。

第4条
定例運営協議会は、年1回開催するものとする。なお、委員長は必要に応じて運営協議会を召集し会議を主宰することがことができる。
2. 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代行する。

第5条
運営協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

第6条
委員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第7条
区歯科医師会と連携を結んだ病院はこの機能連携ネットワークに参画し、医療圏単位の病診連携に協力する。

第8条
名古屋市歯科医師会は、連携病院を名歯会報に掲載し名古屋市歯科医師会員に機能情報を公開する。

第9条
名古屋市医療圏以外の病院より連携病院の加入の申請があった場合、運営協議会にて認可する。