当院ではさまざまな医療を提供していますので、次のことを十分にご理解いただき、適切な医療の提供にご協力くださいますようお願いいたします。
◆患者さんの権利と義務をご理解ください。
◆病院の規則や治療上必要な指示・助言はお守りください。
すべての患者さんが適切な医療を受けられるよう、他の患者さんの権利も尊重し、迷惑となるような行為はおこなわないでください。
◆誤認防止のため、診察、検査、薬剤や処置を受ける際には、職員とともに「お名前と生年月日」の確認をお願いしています。何度もお名前を名乗っていただくことがありますがご協力ください。また、氏名を記入した「リストバンド」を手首に装着してもらうこともあります。
◆医師から説明を受ける場合は、できれば患者さんおひとりではなくご家族と一緒にお聞きください。検査や治療、病状について不明なことや納得できないことがあるときは、十分に納得できるまでお尋ねください。
◆ご自分の健康状態に関する情報をできるだけ正確に教えてください。
・既往歴(今までに罹った病気)
・アレルギー歴(薬や食べ物で具合が悪くなった)
・現在内服中の薬やサプリメント(栄養補助食品・飲料)
◆適切な医療を維持するために、医療費をお支払いいただくことが必要です。支払い請求を受けたら、速やかにお支払いください。
◆ご意見箱を病棟や外来に設置しています。お気づきの点など率直なご意見をお待ちしています。
◆転倒・転落防止のために、歩行や立ち上がりに不安がある場合は、遠慮なく職員にお知らせください。
◆患者さんの状況によって危険が予測される場合には、患者さんやご家族の方に同意をいただいたうえで、状態に応じた抑制用具を使用させていただくことがありますのでご理解ください。
◆身体的拘束を最小化するための指針
Ⅰ 身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束とは、「患者の行動の自由を制限すること」であり、基本的人権や人間の尊厳を損なう行為である。職員一人ひとりが、「身体拘束(身体抑制)」(以下、身体拘束とする)による身体的・精神的・社会的な弊害を理解し、身体拘束を容易に正当化しない姿勢を持つことが重要である。その上で、原則として身体拘束を行わない医療・看護の提供に努める。なお、緊急やむを得ない場合であっても、患者の尊厳と主体性を守るため、適正な手続きを踏み、慎重に対応することが求められる。
Ⅱ 基本方針
1.身体拘束の原則禁止
当院は、患者本人または他の患者の生命や身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。
2.身体的拘束最小化に取り組む姿勢
身体拘束は、患者の生命や身体を保護するための行動制限であり、代替方法が見つかるまでのやむを得ない対応として行うものである。日常から身体拘束を必要としない状態となるよう環境を整えることに努める。また、身体拘束を実施する際は、個々人の判断ではなく、当該患者に関わる医師・看護師など多職種で検討し、できる限り早期に解除するよう努める。
3.身体拘束の定義
身体拘束とは、抑制帯など、患者の身体や衣服に接触する何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、行動を制限することである。「ミトン型手袋」「抑制帯(手・足・肩)」「車椅子用安全ベルト」「つなぎ服」などの用具はもちろん、スタッフステーションでの管理や、向精神薬の過剰投与による行動抑制など、患者の行動を制限するすべての方法を身体拘束とみなす。
なお、予防目的で行う行動制限も、当院では広義の意味で身体拘束の一部とみなし、医療事故防止マニュアル(Ⅱ-22 身体拘束)に則り対応する。
手術や検査に伴う身体固定については身体拘束とはみなさないが、事前説明を行うことが望ましい。
1)身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
①ベッドからの起き上がり・立ち上がり防止(例:抑制帯、体幹抑制帯)
②ベッドからの転落防止(例:ベッド周囲を柵やオーバーテーブルで囲む)
③点滴や胃管などのチューブ抜去防止(例:ミトン型手袋、抑制帯)
④車いすからのずり落ちや立ち上がり防止(例:車いす用安全ベルト)
⑤脱衣やオムツはずし防止(例:つなぎ服、ミトン型手袋)
⑥予測外の動きを察知するための離床センサー
⑦行動を抑制する目的での過剰な鎮静(例:向精神薬の過剰投与)
2)向精神薬の適正使用について
患者の行動を抑制する目的で向精神薬を過剰に投与することは、ドラッグロック(薬物拘束)に該当する。必要時は精神科や3Dサポートチームにコンサルトし、適正使用に努める。
3)離床センサーについて
当院では、認知機能の低下などにより自ら支援を求める事が困難な場合や、転倒・転落、離棟・離院など、安全に配慮が必要な行動をいち早く把握し、患者の安全とニーズを満たすケアにつなげるために使用する。 ただし、センサー反応で駆けつけたスタッフが患者のニーズを確認せずに行動を制止した場合は、スピーチロック(言葉による拘束)に該当するため注意する必要がある。
Ⅲ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
1.「安全に配慮が必要な行動」がある、または予見される場合は、該当患者に関わる医師・看護師など多職種で検討する。その上で、必要最小限の身体拘束を行う。なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、患者の人権を尊重し、自尊心を損なう状況(拘束具や拘束された状態が第三者の目に触れる、患者の同意なく医療者の監視下で過ごすなど)を避けるように配慮する。また、医療事故防止マニュアル(Ⅱ-22 身体拘束)を遵守し、二次的な身体障害の発生防止に努めるとともに、身体拘束の解除に向けた検討を継続する。
※「安全に配慮が必要な行動」とは、以下の状況を指す。
①意識障害や興奮性があり、身辺の危険を予知できない
②治療に必要な医療機器を抜く、損傷する
③治療に必要な体位の保持や安静が保てない
④転倒・転落の危険が高い
⑤自傷行為や他人に損傷を与える危険性がある
2.身体拘束を開始するときは、以下の3つの要件が該当するか必ず検討する。
切迫性:生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性:身体拘束以外の方法のみでは、安全を確保することができない
一時性:身体拘束やその他の行動制限が一時的である
Ⅳ 方法(詳細は、医療事故防止マニュアル(Ⅱ-22 身体拘束)参照)
身体拘束を実施するに当たっては、以下の対応をおこなう。
1.実施の必要性などのアセスメント
2.患者・家族への説明と同意
3.身体拘束の具体的行為や実施時間などの記録
4.身体拘束に伴う二次的な身体障害の予防
5.身体拘束の解除に向けた検討
Ⅴ 身体拘束最小化のための体制
1.身体的拘束最小化チームの設置
身体拘束の最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置する。随時、チームでミーティングを開催し、以下のことを進める。
1)当該指針および身体拘束等に関する基準(マニュアル)を職員へ周知し、定期的に見直しを行う
2)身体拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を行う
2.身体的拘束最小化チームの構成員
構成員は、次のとおりとする。
1)担当副院長
2)担当看護副部長
3)医師数名
4)事務
5)薬剤師
6)看護師数名
7)理学・作業療法士
3.身体的拘束最小化チームの各役割
1)管理責任者:担当副院長
院内の身体拘束最小化にかかる管理責任者として活動の総括的役割を果たす。
2) 各チームメンバーは、多職種連携のもと、院内の身体拘束最小化推進活動を担当する
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討、管理運営
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、管理運営
・身体拘束を実施した場合の解除の検討、管理運営
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導、管理運営
・医薬品の使用にかかる職員への研修実施
・医薬品の安全使用のための業務手順書の整備
・業務手順書に基づいた業務指導
・診療録記載内容の見直し及び改善
・身体拘束の院内マニュアルの見直し及び改善
Ⅵ 専門チームとの協働
当院では、身体的拘束を最小化するため、以下の専門チームと連携し活動する。
1.転倒転落ワーキング
転倒転落防止に焦点をあてたラウンドを実施し、外来・入院病床環境の調整や予防策を提案する。転倒転落防止のために、安易に身体拘束が行われることがないように検討を行う。
2.3Dサポートチーム
病棟ラウンドや3Dリンクナースへの指導を通じて、せん妄予防・適切な睡眠の確保・環境整備を支援し、身体拘束回避に向けた代替策を提案する。
Ⅶ 身体拘束最小化に向けた職員研修
1.医療に携わるすべての職員に対し、身体拘束の最小化に関する研修会を年1回以上開催する
2.新規採用の職員に対して、入社時に身体拘束の最小化に関する研修を実施する
Ⅷ 入院患者に対する当該指針の閲覧について各病棟、各階の掲示板に掲示し周知徹底する
当院のホームページに公表し、いつでも患者及び家族が自由に閲覧できるようにする。
参考文献:身体拘束ゼロへの手引き(厚生労働省、2001年)
認知症ケア加算に関する通知(厚生労働省、2016年)
【改訂版】医療事故防止マニュアル(日本赤十字社名古屋第二病院、2023年)
2024.7.作成 身体的拘束最小化チーム
2024.11.改訂 身体的拘束最小化チーム
2025.12.9.改訂 身体的拘束最小化チーム
病状説明や治療方針の決定に関する医師面談は、緊急事態を除いて原則、平日の勤務時間内(8:30~17:00)とさせていただきます。
特に重要な内容の場合には、相互理解を深めるサポート役として看護師も同席いたしますが、時間外の面談では看護師の同席ができないことがあります。
医師の面談時間について、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
当院では、複数の医療従事者がそれぞれの専門的知識や技能を活かして診療に携わるチーム医療を実践しています。そのため、たとえば複数の医師が診療を担当する診療科では、患者さんやご家族への面談を担当する医師が日によって変わることがありますので予めご了承ください。
当院では医師の指示のもと、診療看護師(JNP)および特定行為にかかる看護師が医療行為を行う場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

◆臨床研修指定病院として、初期臨床研修医に対する臨床教育を、外来・病棟でもおこなっています。担当医として、研修医が患者さんを受け持たせていただくことがあります。
◆多数の医師、看護師(特定行為を含む)、医学生、看護学生、救命救急士、その他職種の実習生を受け入れ、研修教育をおこなっています。
◆ご迷惑をおかけしないよう、受入部署による指導・監督のもとにおこなっておりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

◆次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがあります。
1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為をすること
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8. 謝罪や謝罪文を強要すること
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。予めご了承いただくとともにご理解とご協力をお願いいたします。
◆日本赤十字社では事業を推進するにあたって、職員等がやりがいを感じ、安心して活動できる環境を構築することが不可欠であり、暴力や不当な要求等の職員等の尊厳を傷つける著しい迷惑行為から職員等を守るため、「日本赤十字社カスタマーハラスメント基本方針」(外部リンク)を定めています。
◆当院敷地内(駐車場を含む)および周辺道路での全面禁煙に皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
◆電子たばこ、加熱式たばこ(iQOS等)も禁止対象となります。
◆患者さんおよびそのご家族、お見舞いの方、委託・派遣職員、出入り業者などすべての方を対象としています。
◆当院では、患者さんやその他来院者、職員等のプライバシーおよび病院内における個人情報を保護するため、病院の施設・敷地内での写真撮影(動画を含む)や録音、またブログやSNS等へ投稿することを禁止しています(許可された場合を除きます)。
◆録音・撮影を希望される方は、職員までご相談ください。
◆不審な方を見かけましたら、職員までお知らせください。
病院内では、携帯電話は「マナーモード」にしてください。また、歩きながらの使用や大声での通話などは、周囲の方への迷惑となりますので、マナーを守ってご使用くださいますようお願いします。