1.基本方針
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、身体拘束(行動制限)を原則行わないことを基本方針とします。
2.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束とは、「患者さんの行動の自由を制限すること」であり、基本的人権や人間の尊厳を損なう行為です。職員一人ひとりが、「身体拘束」による身体的・精神的・社会的な弊害を理解し、身体拘束を安易に正当化しない姿勢を持つことが重要です。その上で、原則として身体拘束を行わない医療・看護の提供に努めます。なお、緊急やむを得ない場合であっても、患者さんの尊厳と主体性を守るため、適正な手続きを踏み、慎重に対応します。
3.身体拘束の定義
「ミトン型手袋」「拘束帯(手・足・肩)」「車椅子用安全ベルト」「つなぎ服」などの用具はもちろん、スタッフステーションでの管理や、向精神薬の過剰投与による行動制限など、患者さんの行動を制限するすべての方法を身体拘束とみなします。なお予防目的でのセンサー装着や、手術や検査に伴う身体固定については身体拘束とはみなしません。
4.向精神薬の適正使用について
患者さんの行動を制限する目的で向精神薬を過剰に投与することは、ドラッグロック(薬物拘束)に該当します。必要時は精神科や3Dサポートチームにコンサルトし、適正使用に努めます。
5.患者さんやご家族との対話を大切にします
身体拘束について、ご不安なことやご意見がありましたら、いつでも遠慮なく医療スタッフにお声がけください。患者さんの状態や治療方針について、ご家族の皆様と密に連携し、共に最善のケアを考えていきたいと願っています。
6.ご家族の皆様にご協力をお願いすることもあります
患者さんの見守りや、声かけ、気分転換のお手伝いなど、ご家族の皆様の温かいサポートが、身体拘束を避けることにつながることもあります。その際は、医療スタッフから具体的なお願いをさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします
1.活動目的
患者さんの尊厳と主体性を尊重し身体拘束を安易に正当化することなく、病院全体として身体拘束を最小化する体制を整備することを目的として活動します。
2.活動内容
・身体拘束の実施状況を把握し、院内マニュアルが遵守されているかの監視
・身体拘束廃止に向けた改善策の検討
・身体拘束に関する規定・マニュアル等の定期的な見直し
・身体拘束最小化に向けた職員研修の実施
3.構成メンバー
担当副院長、医療安全担当医師・看護師、3Dチーム担当医師・看護師、その他
1.患者さんの安全に配慮が必要な行動のリスク評価
①意識障害や興奮性があり、身辺の危険を予知できない
②治療に必要な医療機器を抜く、損傷する
③治療に必要な体位の保持や安静が保てない
④転倒・転落の危険が高い
⑤自傷行為や他人に損傷を与える危険性がある
上記の行動の理由や原因を探り、除去に努めます
2.身体拘束の3要件に該当するかの確認
切迫性:生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性:身体拘束以外の方法のみでは、安全を確保することができない
一時性:身体拘束やその他の行動制限が一時的である
以上の要件が確認された場合に身体拘束を検討します。
<参考> 身体拘束を最小化するための指針
当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束(行動制限)を原則行わないことを基本方針とする。
Ⅰ 身体拘束最小化に向けて
1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束とは、「患者の行動の自由を制限すること」であり、基本的人権や人間の尊厳を損なう行為である。職員一人ひとりが、「身体拘束」による身体的・精神的・社会的な弊害を理解し、身体拘束を容易に正当化しない姿勢を持つことが重要である。その上で、原則として身体拘束を行わない医療・看護の提供に努める。なお、緊急やむを得ない場合であっても、患者の尊厳と主体性を守るため、適正な手続きを踏み、慎重に対応する。
2.身体拘束最小化に取り組む姿勢
身体拘束は、患者の生命や身体を保護するための行動制限であり、代替方法が見つかるまでのやむを得ない対応として行うものである。日常から身体拘束を必要としない状態となるよう環境を整えることに努める。また、やむを得ず身体拘束を実施する際は、個々人の判断ではなく、当該患者に関わる医師・看護師など多職種で検討し、できうる限り早期に解除するように努める。
3.身体拘束の定義
「身体拘束」とは、患者の行動の自由を制限することである。「ミトン型手袋」「拘束帯(手・足・肩)」「車椅子用安全ベルト」「つなぎ服」などの用具はもちろん、スタッフステーションでの監視や、向精神薬の過剰投与による行動制限など、患者の行動を制限するすべての方法を身体拘束とみなす。なお、予防目的でのセンサー装着や、手術や検査に伴う身体固定については身体拘束とはみなさない。
*「身体拘束」と「身体的拘束」の区別について:
「身体的拘束」とは、拘束帯など、患者の身体や衣服に接触する何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、行動を制限することである。これに加えてスタッフステーションでの監視や向精神薬の過剰投与による行動制限やスピーチロックなど患者の行動を制限する全ての方法を「身体拘束」と定義する。
4.身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
①ベッドからの起き上がり・立ち上がり防止(例:拘束帯、体幹拘束帯)
②ベッドからの転落防止(例:ベッド周囲を柵やオーバーテーブルで囲む)
③点滴や胃管などのチューブ抜去防止(例:ミトン型手袋、拘束帯)
④車いすからのずり落ちや立ち上がり防止(例:車いす用安全ベルト)
⑤脱衣やオムツはずし防止(例:つなぎ服、ミトン型手袋)
⑥行動を制限する目的での過剰な鎮静(例:向精神薬の過剰投与)
5.向精神薬の適正使用について
患者の行動を制限する目的で向精神薬を過剰に投与することは、ドラッグロック(薬物拘束)に該当する。必要時は精神科や3Dサポートチームにコンサルトし、適正使用に努める。
Ⅱ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応(身体拘束判断基準フローチャート)
1.患者の安全に配慮が必要な行動のリスク評価
①意識障害や興奮性があり、身辺の危険を予知できない
②治療に必要な医療機器を抜く、損傷する
③治療に必要な体位の保持や安静が保てない
④転倒・転落の危険が高い
⑤自傷行為や他人に損傷を与える危険性がある
上記の行動の理由や原因を探り、除去に努める。
2.身体拘束の3要件に該当するかの確認
切迫性:生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性:身体拘束以外の方法のみでは、安全を確保することができない
一時性:身体拘束やその他の行動制限が一時的である
以上の要件が確認された場合に身体拘束を検討する。
3.医師による説明・同意の取得
医師は身体拘束の必要性を患者・家族等に説明し、同意を得てカルテに記載する
看護師は家族の理解度、反応を確認しカルテに記載する
4.医師による指示
医師は身体拘束開始の指示をカルテの指示簿指示に入力する
5.身体拘束の実施
看護師は身体拘束時のマニュアルに沿って必要な観察、記録をする。医師は身体拘束開始後、継続の必要性について評価、記録する
6.多職種によるカンファレンスでの評価
身体拘束実施中は、各勤務帯で身体拘束カンファレンスを行い、継続の必要性を検討し、記録する。医師は日勤帯のカンファレンスに参加するか、もしくはその内容を確認して承認する旨をカルテに記載する
必要時には専門チーム(身体拘束最小化チーム、転倒転落ワーキング、3Dチーム)に相談する
7.身体拘束の解除
身体拘束の3要件を満たさなくなったと判断すれば、身体拘束を解除する。医師は指示簿指示に身体拘束を終了する指示入力を行い、カルテに記載する。
Ⅲ 身体拘束最小化のための体制
1.身体拘束最小化委員会の設置
(1)活動目的
患者の尊厳と主体性を尊重し身体拘束を安易に正当化することなく、病院全体として身体拘束を最小化する体勢を整備することを目的として活動する。
(2)活動内容
・身体拘束の実施状況を把握し、院内マニュアルが遵守されているかの監視
・身体拘束廃止に向けた改善策の検討
・身体拘束に関する規定・マニュアル等の定期的な見直し
・身体拘束最小化に向けた職員研修の実施
(3)構成メンバー
担当副院長、医療安全担当医師・看護師、3Dチーム担当医師・看護師、その他
2.身体拘束最小化チームの設置
身体拘束最小化委員会の下部組織として「身体拘束最小化チーム」を設置する。
(1)活動内容
3Dチームと連携し病棟ラウンドを実施する。身体拘束を行っている症例の拘束の必要性の検討、マニュアル遵守の確認、拘束解除にむけた提言などを行う。
(2)構成メンバー
医師、看護師、薬剤師、理学・作業療法士、事務、その他
Ⅳ 身体拘束実施状況の把握
毎月、身体拘束実施率、同意書取得率、指示簿指示実施率をモニタリングして院内ホームページに公表する。
Ⅴ 身体拘束最小化に向けた職員研修
1. 医療に携わるすべての職員に対し、身体拘束の最小化に関する研修会を年 2回以上開催する。
2. 新規採用の職員に対して、入社時に身体拘束の最小化に関する研修を実施する。
2024.7.作成 身体的拘束最小化チーム
2024.11.改訂 身体的拘束最小化チーム
2025.12.9.改訂 身体的拘束最小化チーム
2026.7.1改訂 身体拘束最小化委員会