第1条 [ 目的 ]
本規則は、名古屋市医師会が定める「名古屋市医師会病診連携システム開放型病床利用要領」に基づいて設置する 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床運営協議会(以下「運営協議会」という。)の円滑な 運営に必要な事項を定める。
第2条 [ 運営協議会の構成 ]
運営協議会の委員は、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院(以下「病院」という。)の院長を含む7名、名古屋市医師会近隣5区支部 (昭和区、千種区、天白区、瑞穂区、名東区)の代表各1名、名古屋市医師会医療 連携担当理事1名、名古屋市歯科医師会病診連携システム代表1名とする。
◯2. 運営協議会に、会長1名、副会長2名を置く。
◯3. 会長には日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院長を充てる。
◯4. 副会長には、名古屋市医師会医療連携担当理事、名古屋市歯科医師会病診連携システム代表を充てる。
◯5. 会長は運営協議会を総理し、会長に事故があるときはその職務を副会長が協力して代務する。
◯6. 委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
◯7. 運営協議会に事務局を置く。事務局は、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システム運営協議会(以下「医科運営協議会」という。) 及び日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院歯科病診連携システム運営協議会(以下「歯 科運営協議会」という。)の事務局を充てる。
第3条 [ 運営協議会の開催 ]
運営協議会は定例会のほか、随時に開催することができる。
◯2. 定例会は、年1回(6月)の開催とする。
◯3. 随時の開催は、委員からの開催要請に基づいて、会長が必要と認めた場合とする。
◯4. 運営協議会の開催にあたり、会長は必要に応じて病院、登録医、登録歯科医、名古屋市医師会及び名古屋市歯科医師会の関係者をオブザーバーとして招請することができる。
第4条 [ その他 ]
本規則に定めのない事項及び本規則に関する疑義については、当運営協議会において検討調整のうえ、医科運営協議会及び歯科運営協議会に報告したのち改定する。
(附則)
本規則は、平成13年3月26日から施行する。