病院運用細則(開放型病床)

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 開放型病床運用細則

〔目的〕
第1条
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院病診連携システム(以下「病診連携システム」という。)事業の一環として、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院(以下「病院」という。)内に開放型病床を設置し、開放型病床利用登録医からの緊急入院要請に対する不応需の発生を最小限にとどめ、1年365日いつでも緊急入院が可能な体制とする。
 2.登録医と病院医師による紹介入院患者の共同診療及び指導を行なう体制とし、患者が必要とする医療を適切に提供しながら、登録医、病院医師相互の医療技術の向上を図るとともに、地域医療の充実に貢献する。

〔開放型病床の設置〕
第2条
開放型病床は、共同診療及び指導を目的とした専用病床として、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院3病棟3階から8階に各1床設置する。
 2.緊急入院患者に対応可能な機能を保証する設備、人員等を設置するとともに、共同診療及び指導に必要な体制を整備する。

〔開放型病床運営の原則〕
第3条
開放型病床を利用できるのは、開放型病床利用登録医(以下「登録医」という。)とし、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床実施要領第3条の5に規定する医師及び日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院歯科病診連携システムの登録医をいう。
 2. 開放型病床に入室する患者に対し、共同診療及び指導により発生する診療費について、登録医、病院双方が入室前に理解を得ることとする。
 3. 開放型病床に入室した患者の治療に関し、主治医を病院医師とし、副主治医を登録医とする。
 4. 登録医は、開放型病床に紹介入院させた患者を原則として訪問し、病院医師との共同診療及び指導に努める。
 5. 患者の開放型病床からの転室、転棟、退院は主治医が決定し、副主治医に報告するとともに、患者が転院を必要とする際には、副主治医は主治医に協力する。

〔開放型病床の運営管理〕
第4条
開放型病床への入室要請は、登録医から第5条に規定する病院側管理責任医師に行ない、入室に際しての受け入れ窓口は救急外来とする。
 2. 病院は、開放型病床6床の内、原則として毎日午後5時に1床を空床とし、新たな患者の受け入れに備える。

〔体制・役割等〕
第5条
開放型病床の運営に関し、病院と登録医の体制と役割を以下のとおり定める。
1、病院
 1. 体制
  1. 管理責任医師として、救命救急センターに統括管理責任医師、当該日担当責任医師の各1名を置く。
  2. 統括管理責任医師は、当該日担当責任医師をはじめとする関係職員に対し、開放型病床の意義と効率的運用について周知徹底を図るとともに、開放型病床の管理運用について責任を負う。
  3. 管理責任医師は、登録医からの開放型病床の利用要請に直接対応できる体制を敷く。
2.  役割
  1. 管理責任医師
   ・登録医からの開放型病床利用要請に直接対応するとともに、各診療科と共同して受け入れた患者の主治医を速やかに決定するよう努める。
   ・患者に、共同診療及び指導により発生する診療費の支払いについて理解を得る。
  2. 主治医
   ・受け入れた患者の治療経過等について速やかに登録医あて報告(回答)し、とりわけ死亡退院については迅速に通知する。
   ・登録医との共同診療及び指導に積極的に取り組む。
  3. 開放型病床を有する病棟看護師長またはその代理者(看護師)
登録医が共同診療及び指導を行なう際の事務手続き等に協力するとともに、主治医がやむなく共同診療を実施できない場合の代理を務める。
  4. 事務局
   ・開放型病床の運営に関する諸記録を整理・管理するとともに、運用状況を月次で取りまとめたうえで、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 開放型病床運営協議会(以下「運営協議会」 という。)に報告する。
   ・主治医の指示に基づき、開放型病床からの患者の転出等について登録医あて速やかに通知する。
   ・午後5時に1床の空床を確保できなかった場合、登録医側管理責任医師に報告する。
  3. その他
   ・統括管理責任医師は、開放型病床の運営上発生した問題について運営協議会委員へ調整を依頼し、 運営協議会の開催を求めることができる。

2、登録医
 1.体制
  1. 管理責任医師を置く。
  2. 管理責任医師は運営協議会の各区代表委員が担当し、 2ヶ月の輪番制とする。
  3. 病院側管理責任医師からの調整依頼に対し、管理責任医師が即時対応のとれる体制を敷く。
2.役割
   1. 管理責任医師
    ・登録医の開放型病床利用について総合的に管理し、運用上発生する問題等の解決に向け病院側管理責任医師と調整し、 必要に応じて運営協議会の開催を要請する。
   2. 登録医
開放型病床に入院させる患者について、共同診療及び指導により発生する診療費の支払いについて理解を得る。
紹介状(診療情報提供書)を病院に提供する。
開放型病床に入院させた患者への訪問を原則とし、共同診療及び指導の実施に努める。
共同診療及び指導を実施する際は、事前に主治医と期日を調整することとし、当日は別途定める共同診療録の作成など、所定の事務手続きを行なう。

〔共同診療〕
第6条
共同診療及び指導は下記により実施する。
1. 共同診療の時間帯
  ○ 実施日時について、主治医と事前に調整する。
  ○ 原則として病院の診療日(休診日:毎週土・日曜日、祝日、創立記念日、年末年始12月29日~1月3日)の、午前9時から午後5時とするが、主治医との合意のある場合はこの限りではない。
2. その他
  ○ 集中治療部門での共同診療及び指導のほかは服装を特に定めないが、白衣が必要な際は登録医控室に備え付けの白衣を着用できる。
  ○ 登録医名札を胸に必ず着ける。
  ○ 主治医が急遽共同診療及び指導に参加できなくなった場合は、病棟看護師長またはその代理者(看護師)が随行する。
  ○ 訪院名簿に記載する。

〔医療事故賠償責任〕
第7条
開放型病床の運営・管理上で発生した医療事故については、病院が責任を負う。

〔運営経費〕
第8条
開放型病床の運営・管理に必要な経費は、病院が負担する。

〔緊急時における病院の開放型病床の利用〕
第9条
災害、事故等の発生により、病院に多数の傷病者が搬入され、受け入れ病床に不足を来たす等の場合には、病院の判断により開放型病床の運用を 一時停止することができる。この場合には、運用を一時停止した旨とその理由を登録医側管理責任医師に速やかに報告するものとする。

〔その他〕
第10条
当要領に定めのない事項及び運営上の疑義については、運営協議会に諮りこれを解決するものとする。

〔附則〕
第11条
本要領は、平成13年3月26日より施行する。
令和元年7月1日一部改正
令和5年10月1日一部改正