セカンドオピニオンとは直訳すれば「第2の意見」、つまり「患者さんが自らの治療に対して、納得して治療を受けたい、また、最良の治療方法を選択するための参考意見を得るために、主治医以外の医師の意見を聞こうとするもの」とされています。
当院以外の医療機関に受診されている患者さまに対して、その主治医の診断内容や治療方針について、当院の専門医が意見や助言、判断を提供いたします。
セカンドオピニオンは、診断や治療に関する意見を述べるものであり、新たな検査や治療は行いません。
患者さんご本人、および、ご家族(患者さんの同意書が必要、患者さんが未成年の場合はご家族との続柄を確認できる書類(健康保険証等)が必要)に限ります。
患者さんの治療・診断に関することのみに限ります。
なお、当院での相談終了後は、主治医の元での診察に戻っていただきます。その後、当院での診察を希望される場合は、主治医による紹介状作成が改めて必要となります。
(1)医療訴訟や主治医に対する不満・苦情に関する相談
(2)医療費の内容や医療給付に関する相談
(3)亡くなられた患者さんに関する相談
(4)相談内容が当院の専門外である場合
(5)主治医からの診療情報提供書や検査資料等の提供が得られない場合
(6)予約のない場合
(7)単に当院への転院を希望されている場合
(8)治療後の良し悪しの判断を目的としている場合
(1)1回 33,000円(税込)*2019.10より
※自費診療となりますので、健康保険は使用できません。
(2)1回1時間までとさせていただきます(報告書作成時間含む)。
(1)名古屋第二赤十字病院地域医療連携室(TEL 052-832-1121 内線11651)へセカンドオピニオン外来での相談希望の申し出を行っていただきます。
※月曜~金曜日13時~17時の間(祝日、年末年始、5月1日を除く)
(2)担当者が相談内容の概要をお伺いし、資料を送付いたします。
(3)「セカンドオピニオン外来申込書」(様式1)に必要事項を記載し、地域医療連携室(FAX 052-832-5389)にファックス、あるいは郵送いただきます。
(4)「セカンドオピニオン外来申込書(様式1)に基づき、相談可否を決定し、可の場合は相談日時を連絡いたします。
(5)主治医の先生に「セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書」(様式2)を渡し、記入の依頼をしていただきます。同時に各種検査資料等を借り受けていただきます。
(6)相談当日は正面玄関入って左手の新患受付にセカンドオピニオン外来の受診を申し出いただき、「セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書」(様式2)をお渡しください。
(7)相談終了後、外来会計窓口で費用をお支払いいただきます。
(8)当院担当医から主治医への報告を行います。(ファックスあるいは郵送)
(1)相談者がご本人以外の場合は「セカンドオピニオン外来相談同意書」(様式3)および、未成年の場合は、続柄を確認できる書類(健康保険証等)
(2)主治医が記載した「セカンドオピニオン外来専用診療情報提供書」(様式2)
(3)各種検査資料等
1. レントゲン、CT、MR等画像資料
2. 血液、生体、病理等検査資料
3. 心電図、超音波検査等資料
※当院では
追加検査はいたしませんので必ずお持ちください。
〒466-8650 名古屋市昭和区妙見町2番地の9
名古屋第二赤十字病院 地域医療連携室
TEL 052-832-1121(内線11651)
FAX 052-832-5389
※セカンドオピニオンに対して電子メールでの問い合わせにはお答えできかねます。 月曜~金曜日13時~17時の間(祝日、年末年始、5月1日を除く)に上記まで電話でお問い合わせください。