[目的及び名称]
第2条
「名古屋市医師会病診連携システム」(以下「本システム」という。)は、一般社団法人名古屋市医師会(以下「本会」という。)会員が開設または管理する診療所等と病院が連携を密にし、名古屋市内及びその近隣の大学病院とともに地域医療の充実・発展に資することを目的とする。
[登録医と病院]
第2条 本システムにおける登録医は、本会会員にて構成されるものとする。
2 本システムにおける病院は、本会会員が開設または管理する病院並びに、名古屋市内及びその近隣の大学病院にて構成されるものとする。
[登録医の役割]
第3条 登録医は、各病院の「病診連携システム実施要領」に従うものとする。
2 自院のパソコンを用いて病院との連携を図る名古屋市医師会病診連携共通ネットワークを利用する場合は、当該病院の登録医になるものとする。
[登録医の登録、取消]
第4条 本システムに賛同する本会会員は、別に定める様式(様式1)により本会に登録申請をする。本会は、この申請を以って本システムの登録医とし、登録医の希望する当該病院に報告するものとする。なお、登録医が病院の追加登録並びに取消を行う場合は、本会に申請するものとし、本会はこの申請について当該病院に報告するものとする。
2 登録期間は、登録日より1年間とする。但し、登録期間満了までに特に申し出のない場合、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
[病院の役割]
第5条 病院は、登録医からの紹介患者の受け入れ、登録医の入院患者への訪問対応、病院主治医から登録医への患者の病状説明の便宜、高度医療機器の共同利用、及び登録医の生涯研修の場の提供等を行う。
[病院の登録、取消]
第6条 本システムに賛同する病院は、「病診連携システム実施要領」、「病診連携システム実施要領運用細則」、「病診連携システム運営協議会規則」、「病診連携システム運営協議会構成員表」、「病診連携システム整備計画」を作成の上、関連区医師会会長の推薦状を以って本会へ登録申請するものとする。
2 本会理事会の承認後、本システムの病院として登録され、名古屋医報にて本会会員に公表されるものとする。
3 登録期間は、登録日より1年間とする。但し、登録期間満了の3か月前までに特に申し出のない場合、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
4 本システムの登録を取り消す場合、取り消しの3か月前までに本会へ申し出るものとする。
[本会による登録の取消]
第7条 登録医並びに病院が本要綱の条項に違反した場合、本会は委員会に諮り、当該登録医並びに当該病院を指導もしくは本システムの登録を取り消すことができる。
[運営協議会]
第8条 本システムの連携機能を円滑にするため、病院は運営協議会を設置し、少なくとも年に1回開催するものとする。
[その他]
第9条 本要綱に定めのない事項及び運営上の疑義、問題について、本会は委員会に諮り、これを解決するものとする。
[附則]
第10条 本要綱は、昭和30年12月1日より実施する。
2 平成11年4月1日一部改正
3 平成15年7月30日一部改正
4 平成27年1月28日一部改正
5 平成27年8月5日一部改正
6 本要綱の変更は、理事会の決定を要する。