長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

詳しくはこちら(厚生労働省資料)をご覧ください。