病院実施要領(開放型病床)

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 開放型病床実施要領

〔目的〕
第1条
本要領は、名古屋市医師会が定める「名古屋市医師会病診連携システム開放型病床利用要領」(以下「実施要領」という。)に基づき、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院(以下「病院」という。)が設置する開放型病床の円滑な運用に必要な事項を定める。

〔名称、設置数〕
第2条
当病床を、「日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床」(以下「開放型病床」という。)と称し、病院内3病棟3階から8階に各1床設置する。

〔設置・運営の原則〕
第3条
開放型病床の設置・運営は、名古屋市医師会との協定並びに名古屋市医師会開放型病床利用要領に基づいて行なう。
2. 開放型病床利用登録医(以下「登録医」という。)は、名古屋市医師会病診連携システム登録医のうち、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院に登録した医師とする。
3.開放型病床は、登録医師と当院医師が協力して行なう共同診療・指導を目的とした専用病床とし、その管理は病院が行ない、管理に必要な経費は病院が負担する。
4. 病院は、開放型病床の設置と運営を病院運営規定に明示し、適切な運用に努める。
5.開放型病床は、原則として緊急に入院を必要とする患者を利用対象とし、病診連携ベッドの役割と機能を引き継ぐものとする。これに必要な運営方法等については、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床運用細則に定める。
6 登録医は、共同診療・指導の実施にあたり、別途定める「日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床運用細則」に基づく取り決めを遵守することとする。
7. 登録医は、地域医療充実のための開放型病床の運用に向け、原則的に病院を訪問し共同診療を実施するよう努める。
8. 開放型病床の運用上発生する問題については、第4条に規定する日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院地域医療支援病院運営委員会において協議する。

〔検討・調整機関の設置〕
第4条
利用要領第6条に基づき、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床運営協議会(以下「運営協議会」という。)は日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院地域医療支援病院運営委員会の中に設置する。
2. 運営協議会の設置及び運営は、別に定める日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院開放型病床運営協議会規則によるものとする。

〔緊急時における病院の開放型病床の使用〕
第5条
災害、事故等の発生により多数の傷病者が病院に搬送され、受け入れ病床に不足を来たす場合には、病院の判断により開放型病床への新たな患者の受け入れを一時休止することができる。この際、病院は受け入れを休止した旨を運営協議会あてに速やかに報告するものとする。

〔その他〕
第6条
当実施要領に定めのない事項については、運営協議会に諮り、これを協議するものとする。

(附則) 本実施要領は、平成17年3月26日より施行する。
令和元年7月1日 一部改正
令和5年10月1日 一部改正