赤十字精神を基本に
医療人としての倫理を守ります
医療の質の向上に努めます
患者さん中心の医療を実践します
安全な医療、安心感のある療養環境を提供します。
救急医療・高度医療・がん医療の充実に努めます。
トップレベルの病院をつくるために、健全経営の維持に努めます。
教育・研修施設として人材育成に努めます。
職員の満足度が高く働きがいのある病院を目指します。
地域医療に貢献します。
国内の災害救護と国際医療救援の推進に努めます。
思いやりのこころを大切に
私たちは、「思いやりのこころを大切に」次のように行動します。
(1)医療の質と安全:患者さんの安心・安全を最優先に考えます。
(2)サービス :患者さんが快適に過ごせるよう行動します。
(3)社会貢献 :地域の中で求められている役割を果たします。
(4)人材育成 :人を育て、自らも成長するために自己研鑚に励みます。
(5)チーム医療 :お互いを認め合い、よりよいチームワークを築きます。
(6)職場風土 :良好なコミュニケーションにより、風通しの良い職場をつくります。
1. 病院の理念・基本方針・行動指針を遵守するとともに職業の尊厳と責任を自覚します。
2. 患者さんの人格、プライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。
3. 患者さん中心の医療を協力して行い、医療を通して社会の発展に尽くすとともに法令を遵守します。
1. 医療を受ける患者さん、患者さんの関係者、医療者間の視点で考えます。
2. 考えの違いから生じる様々な問題を理解し、分析します。
3. 納得できる最善の解決策を話し合います。
4. 解決策を話し合いにより誰もが納得のいく方法を模索します。
● 患者さんの権利
1. 平等かつ公平に適切な医療を受ける権利があります。
2. 人権を尊重される権利があります。
3. プライバシーを保障される権利があります。
4. 医療上の十分な情報と説明を受ける権利があります。
5. 自らの意思で検査、治療方法、医療機関を選択する権利があります。
● 患者さんとご家族の義務-医療者と患者さんとの信頼関係を築くために―
1. 身体的・精神的情報を正しく医療者に伝える義務があります。
2. 治療等に関して納得し、積極的に取り組む義務があります。
3. 患者さんも医療者とともに、治療等の安全確認をする義務があります。
4. 病院のルールに従い、他の患者さんへ迷惑にならないように努める義務があります。
5. 他の患者さんの診療や職員の業務に支障を与えない義務があります。
6. 他の患者さんや職員に対して、暴言・暴力は行わない義務があります。
1.生きる権利
子どもは安心安全な環境で過ごし、健康を守られる権利があります。必要な医療・看護・衛生的な環境など、生きるために必要な支援を受けられるよう支援します。
2.育つ権利
子どもは心も体も健やかに成長していくための環境と支援を受けられる権利があります。年齢や発達段階に応じた生活リズムの配慮、遊びや学びの支援を行います。
3.守られる権利
子どもは差別や虐待など、あらゆる危険から守られる権利があります。プライバシーの配慮を行い、子どもの安全が守られるように適切に対応します。
4.参加する権利
子どもは自分の考えや気持ちを自由に伝え、尊重される権利があります。治療やケアを受ける前には、子どもに伝わる方法で出来るだけわかりやすく説明します。
当院は、「医療における子ども憲章(2022年3月公益社団法人日本小児科学会)」を尊重し、医療の提供に努めます。
1.人として大切にされ、自分らしく生きる権利
2.子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
3.安心・安全な環境で生活する権利
4.病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
5.必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
6.希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
7.差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
8.自分のことを勝手にだれかに言われない権利
9.病気のときも遊んだり勉強したりする権利
10.訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
11.今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
相対的無輸血で対応します
●輸血を行わないためのできる限りの努力はいたしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行います。この場合、輸血同意書が確保できなくても輸血を行います。
●エホバの証人の「免責証書」は絶対的無輸血治療に同意するものですからサインはいたしません。
●以上の方針は、患者さんの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応にかわりはありません。
●自己決定が可能な患者さんや、患者さんの保護者、または代理人の方に対しては、当院の方針を十分に説明しご理解を得るよう努力いたしますが、どうしてもご同意を得ることができない場合は転院を勧めます。
当院では、2008年のイスタンブール宣言、我が国の「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」、日本移植学会倫理指針、ならびに平成30年に国際移植学会から公表された「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言2018年度版」に基づき、違法な渡航移植手術に関与しないことを厳格に方針として掲示しております。
すべての患者さんに対して、国内外を問わず、違法または倫理的に問題のある移植手術の実施や紹介は一切行いません。また、当院へご来院の際には、必ず正式な紹介状をご持参くださいますようお願い申し上げます。紹介状をお持ちでない場合、適切な診療や対応が難しい場合がございます。
私たちは、患者さんの安全と健康を最優先に考え、医療の倫理規範を遵守し、法令に従った適正な医療提供に努めております。違法な渡航移植に関与した場合、医師としての資格停止や法的措置の対象となる可能性があることも併せてご理解ください。
原則として、違法性のある臓器移植を受けられたと判断された場合、当院での診療をお断り申し上げます。
ご不明な点やご相談がございましたら、遠慮なく当院スタッフまでお尋ねください。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。